2019年8月8日木曜日

ハローワークは真面目に仕事を探す人にやさしいですよ(その1)

一昨年の暮れ61.5歳の時、嘱託契約社員として勤めていた会社を退職しました。今までとは異なる業種や仕事をしてみたいと思いましたので、今まで働いていた関係でのつてを頼っての求職活動はしませんでした。求職活動は「ハローワーク」だけにすることにしました。
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「ハローワーク」は一昔前までは「公共職業安定所」、略して「職安」と呼ばれていました。昔の「職安」をよくは知りませんが、今の「ハローワーク」は「求職活動」には最適だと感じました。あらゆる業種・職種にも対応していますし、正社員の求職にも非正規の求職にも対応しています。パートでも一部請負でもリストを提示してくれます。中途退職にも素早く対応できますし、職員も親切・丁寧です。

ただしこれは、あくまでも「求職活動」であって、新卒性が行う「就職活動」にも最適ということではありません。

私の行っていたハローワークでは、整理券をもらって待っていると、相談ブースが空いて自分の順番が来ると「○○○番のお客様、××番窓口へどうぞ」と案内され、相談ブースに行くと担当職員さんが席から立って「お待たせしました」と言って迎えてくれます。これだけでもう信頼感は「あげあげ」です。

「ハローワーク」では「求職支援」はもちろんですが、「雇用保険の基本手当の受給」、「職業訓練」、「マザーズコーナー(子育て世代の支援)」など「仕事」を求める人への支援活動を行っています。
皆さんご存じと思いますが、「ハローワーク」は厚生労働省の直轄機関である「都道府県労働局」の直轄組織です。民間の職業斡旋所ではありません。「求職支援」への信頼度は抜群です。

私は「雇用保険の基本手当(失業保険)の受給」と「シニアの仕事探し」としての「求職活動」のために「ハローワーク」に通うことになりました。

このブログでは、最初に「雇用保険の基本手当」の受給手続きと「求職活動」について、退職からの流れから自身の経験を交えてご紹介していきたいと思います。

 基本手当の受給手続き 


 1.「元の勤め先から離職票を受け散る」がスタート 

「離職票」は、「雇用保険の基本手当(通称は失業保険)」の受給のためには必ず必要な書類で、退職した勤め先の事業主が発行して退職者に交付しなければならない書類です。
この書類をハローワークに提出しないと「雇用保険の基本手当」の受給申請を受け付けてもらえません。事業主は従業員の退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者離職票」(この先は「離職票」とします。)を元従業員に交付しなければならないと定められています。

雇用保険は、ある一定の条件を満たせば派遣でもパートでもアルバイトでも従業員を雇用すれば、事業主は雇用保険に加入する義務があり、事業主と従業員が分担して保険料を支払います。保険という言葉で、生命保険の保険と勘違いして任意に加入するものと思っている人がいるかも知れませんが、法律で義務付けられたものですので、必須です。

【雇用保険加入の一定の条件】
「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上雇用が継続」
ただし、65歳以上は加入できません。

【雇用保険の基本手当受給条件】
離職した日から遡って、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に通算して12ヶ月以上ある場合に基本手当(失業保険)の受給手続きができます。
なお、会社の都合で離職した人(特定受給資格者)は、離職した日から遡って、雇用保険の被保険者期間が離職前1年間に通算して6ヶ月以上ある場合に基本手当(失業保険)の受給手続きができます。

【離職票】うす緑で印刷された紙です。(縮小していますので見にくくてすみません。)


「離職票」には、「雇用保険の被保険者番号」「離職(退職)年月日」「(退職した会社)の事業主の所在地・氏名」「退職者の住所・氏名」の記載欄がまずあります。

「離職の日以前の賃金支払状況等」
次に「離職の日以前の賃金支払状況等」の記載欄があります。ここには基本的に毎月所定の賃金を支給されていた人(各月の賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上)であれば、離職した日の翌日から遡って6ヶ月間の各月の賃金額が記載されています。
賃金額には実費相当分を除く通勤手当やその他の手当も含まれます。ここに記載された賃金額が基本手当の算定根拠になります。

「基本手当の日額上限」
基本手当(失業保険)の日額は、「離職の日以前の賃金支払状況等」に記載された直近の6か月間の賃金額の総計を180日で割って得た金額に一定の乗率を掛けて算定されます。
なお、この日額には上限があり、毎年見直しされます。令和元年分を提示します。
29歳以下  :6,815円
30歳~44歳:7,570円
45歳~59歳:8,335円
60歳~64歳:7,150円

「離職理由欄」
この項目は非常に重要です。それは離職理由によって「基本手当の受給開始時期」と「基本手当の受給期間」が大きく変わるからです。大変重要な項目ですので、元の勤め先が「離職理由」をなんと記載しているかよく確認してください。この理由に納得できない場合、ハローワークから元の勤め先の事業主に確認と聴取をしてくれる場合があります。ハローワークは離職者の立場を尊重して動いてくれます。

「基本手当の受給開始時期」
「離職理由」欄が「自己都合」の場合は、受給開始時期が「待期期間7日+給付制限期間3ヶ月」後になります。
・離職理由が「解雇」「定年」の場合は「離職票」を提出した日から7日の待期期間が経過した後、受給開始できます。
・離職理由が「自己都合」の場合は「離職票」を提出した日から待期期間7日+給付制限期間3ヶ月後でないと受給開始できません。
なお、受給開始決定後約1月後にあなたの口座に基本手当が振り込まれます。

「基本手当の受給期間」
求職活動していても就職先が決まらない、面接まで行っても就職まで至らないという人にとっては、いつまで基本手当を受給できるのかは重要な問題です。
「基本手当」の受給期間は「離職した時点での年齢」、「雇用保険の被保険者であった期間」、「離職の理由」などによって決定され、90日から360日の間でそれぞれ決められますが、「離職の理由」が「受給期間」の決定に大きな影響を与えますので、注意してください。

・そこでまず純粋な「自己都合」により離職した人の「基本手当の受給期間」は、年齢に関係なく
被保険者期間 1年以上10年未満: 90日間
被保険者期間10年以上20年未満:120日間
被保険者期間20年以上     :150日間
と定められています。

本当に自分が純粋に「自己都合」で辞めたのなら納得できると思いますが、離職理由が次の「特定受給資格者」に分類される場合は、元の勤め先の事業主と見解が分かれることが多いと思いますので、記載された内容をしっかり確認して納得できない場合は、「ハローワーク」に相談してください。

・「特定受給資格者」
「特定受給資格者」とは、倒産、事業所の廃止・事業の移転等により職を失った人、並びに自己の責任でない解雇、雇用条件の相違による退職、上司・同僚によるいじめ・セクハラにより退職、勤め先が法令違反したため退職など自己の責任ではなく離職した人を云います。
この場合の「離職理由」は、倒産など明らかに事業主側のはっきりした理由であればよいのですが、自己の責任でない解雇や、いじめ、セクハラなどは事業主も認めたがらないことが多いと思いますので、しっかり確認してください。
「基本手当の受給期間」は、被保険者期間と年齢によって、90日間から330日間の幅で細かく受給期間が定められています。

・「就職困難者」
「就職困難者」とは、身体障碍者、知的障害者、保護観察中の者、社会的事情により就職が著しく阻害されている人のことを云います。
「基本手当」の受給期間は、被保険者と年齢(45歳未満と45歳以上65歳未満の2分類)で、150日間から360日間で区分されます。

「離職票」の「離職理由」の記載に納得できない場合は、「ハローワーク」に相談しましょう。「ハローワーク」が元の勤め先の事業主との間に立って事実確認して「離職理由」を判断してくれます。その際にはできるだけ「客観的証拠」を準備して「ハローワーク」に提示しましょう。


 2.「離職票」を持参して「ハローワーク」へ 


「ハローワーク」の画像検索結果

「離職票」が元の勤め先から手元に届いたら、以下のものを準備して「ハローワーク」へ行きました。

・離職票-1、離職票-2
・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・身元確認書類(免許証など)
・写真(最近のもので縦3.0cm×横2.5cm)を2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

「ハローワーク」では、基本手当の支給部署の窓口に行き、「基本手当」の「受給要件」を満たしていることを確認したうえで、受給資格の決定を行われます。その後個人番号確認書類や免許証を提示して、基本手当の振り込み先となる口座の手続きをします。

このとき「離職理由」についても判定されます。私の場合は純粋な自己都合退職でしたので、その場で判定されました。元の勤め先が「離職票」に記載した離職理由に疑義がある場合はこの時相談しましょう。

その後、改めて実施される「雇用保険説明会」の日時(最初のハローワークから1から2週間後)と必ず出席するようにと告げられ、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」とが渡され、その日は終了しました。

次回は、「雇用保険説明会」の様子と、その日からの「求職活動」について紹介していきます。

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