被告人は■市A区内で、17才の少女のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、少女の下着を撮影しました。さらに被告人は■市内B区内で、16才の少女のスカートの中をスマートフォンで撮影しただけでなく、少女のスカートをまくり下着を撮影しました。
資料画像(by Pixabay) |
罪 状 京都府迷惑防止条例違反
被告人 20代後半 男性
求 刑 懲役1年
判 決 懲役8月
事件の概要
平成28年5月×日、被告人は■市A区内で、17才の少女のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、少女の下着を撮影しました。
平成28年7月△日、被告人は■市内B区内で、16才の少女のスカートの中をスマートフォンで撮影しただけでなく、少女のスカートをまくり下着を撮影しました。
被告人には、平成26年12月〇日に累犯前科があります。
被告人は、平成29年3月まで常習的に盗撮を続けており、撮影した動画をインターネット上で拡散していました。
裁判長が被告人に対し、判決までに言っておくことはないか尋ねたのに対して、「被害者の方達に申し訳ないことをしました。」と述べました。
判 決
主 文
被告人を懲役8月に処す。
裁判長は、判決理由を告げた後、次のように被告人を諭しました。
「こんなつまらないことは二度とないように。」
裁判の向う側
本件は判決のみの傍聴でしたので、被告人の身上経歴は聞けていませんが、恐らく普通の企業で働いておれば逮捕された時点で「懲戒免職」を免れることは出来ないでしょう。
また、実刑の前科は一生ついてまわります。
欲求のままに行動した結果がいかに他人を傷つけるのか、20代後半の大人であれば、意識できるはずですが、身勝手で卑劣な犯行を断じて許すわけにはまいりません。
裁判長が諭したように、「こんなつまらないことをして、一生を棒にふるようなことは、
二度とないようにしなさい。」と誰もが思います。
もちろん、被害にあわれた被害者の方にとっては、決してつまらないことでないことは、言うまでもありません。インターネットで拡散した動画はひとところにとどまっていることはありませんので、言わばいつまたどこで出てくるか、一生心配の種がつきまとうことになります。
新聞紙上では、痴漢・盗撮事件が後を絶たないようですが、願わくば同種事件の根絶を祈るばかりです。
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