被告人は20代後半の男性で、幼い頃両親が離婚し父親の元に引き取られ、父親と再婚した継母に風呂に沈められるなどの虐待を受け続け、その後結婚しても妻に裏切られ、苦労ばかりを背負って生きてきました。今回の事件は、そんな被告人が一瞬の気の緩みから窃盗を働いてしまったという事件です。
被告人 20代後半男性
求 刑 懲役2年
判 決 懲役1年2月、拘留期間20日算入、訴訟費用は負担させない
事件の概要
平成32年4月〇日午後4時頃、被告人は居住地近くの商店街の中の駐車場に停めていた窓の開いた車両から、現金14.700円と免許証他の入った財布を窃取しました。
被告人が車上荒らしをするのを近くで目撃していた、被害車両の所有者の娘のうちの姉の方は、妹に事件の件を連絡して「金髪で白色のジャージ上下を着ている若い男を捜せ」と指示をして、自身は警察に通報しました。妹は被告人がパチンコ店から次のパチンコ店へと移動しているのを見つけ尾行し、妹から「被告人を見つけた」との連絡を受けた姉と警察官が駆け付けて、被告人は窃盗の容疑で逮捕されました。
姉のこの事件の目撃証言によると、被告人は駐車場で車のドア付近で立ち上がり、しゃがみ込んだ後に立ち上がって走り去ったということです。
被告人は、逮捕されたときの所持金は4.800円でした。当時新しい職場に変わったばかりで、その日の生活に精一杯の状況でしたが、当日は新しくできた彼女を自宅にタクシーで呼びつけて、5.000円をタクシー代として彼女に渡し、残りはパチンコと身の回りのものを買うのに使っていました。
被告人は、府内の中学校を卒業後クラブのボーイなどしていましたが事件を起こし、少年院に送致され、出所後は保護会の紹介で7年間住み込みで建設会社で働いていました。
建設会社では平穏に働いていましたが、事件の3ケ月前頃に人間関係に嫌気がさして退職しました。建設会社で月約30万円の収入がありましたが、その後工場作業員の派遣社員として、月約15~16万円で住み込みで働いていました。
中学卒業後、義理の親から見放され自棄になって5件の事件を起こし、最終的には少年院送致されました。
平成29年には、飲酒運転と車の窃盗で懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けており、今回の事件は前刑の執行猶予中に起こした事件です。
起訴状朗読
検察官が事件の概要に記載の公訴内容を読み上げました。
罪状認否
被告人:間違いありません。
弁護人:被告人と同意見です。
冒頭陳述・証拠調べ
検察官の冒頭陳述と証拠申請に対し、弁護人が全て同意したため、事件の概要記載の内容が証拠として審理されました。
弁護人証拠申請
弁護人からは次の2点が書証として申請され、検察官が同意したため審理されました。
①弁済金振り込み記録:被害金額14.700円を被害者の口座へ振り込んだ書証
②被害者からの嘆願書:「厳しい処分は希望しません」との被害者からの嘆願書
被告人質問
弁護人は、口の重い被告人に対し被告人質問をしながら、被告人の悲惨な生い立ちについて明らかにし、今回の事件の背景についても質問していきました。
弁護人
被告人が今まで生きてきたことについて話してください。
被告人
幼少時、実の両親が離婚しましたので、自分と姉は父親に引き取られました。その後、父は再婚しましたが、当時父はトラック運転手をしていましたので、家を空けることが多かったです。
継母は怖かったです。姉と私は虐待されることが普通でした。風呂にはよく沈められました。姉も同様です。
そして小学生の時、父が亡くなり継母に育てられることになりました。15歳の頃、継母が再婚して、再婚相手の男から「本当の子供じゃないから出ていけ」と言われましたので、家を出て1人で生きていくことになりました。
やがて大麻と窃盗に手を染めることとなり、警察に検挙され少年審判の時に実の母が来ましたが、実の父が自分のことを頼んでいなかったという理由で身元引き受けを拒否され、更に少年院に入れてくれと言われました。この際には祖母も来ていませんでした。
少年院は1年強の間収監され、出所後は公共施設の保護会の「矯正保護施設」から紹介された協力雇用主の建設会社で住み込みで働きました。結果的に保護会に紹介されて良かったと思っています。この時の建設会社では月30万円程度の収入がありました。
その後、結婚し子供が出来ましたが、ある日突然妻から性格の不一致を理由に電話で離婚を求められ、不本意ではありましたが離婚しました。後から分かったことですが、当時妻には別の男がいて裏切られていたのでした。
離婚はしましたが、仕事は続けました。
平成29年に、酒を飲んだいきおいで車を盗み無免許で車を運転し、更に車をぶつけて逮捕されました。この事件の裁判で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けましたが、この時どうやって車を盗んでか覚えてなく、ぶつけたところからの記憶しかありません。その裁判の際には当時の社長から情状を綴った手紙をもらいました。この時の車をぶつけた弁済費用は給料から返済しました。
この事件の時、弁護士の先生から継母に早めに出せるようにお願いしてもらいましたが、継母から拒絶されたそうです。
平成31年1月に、職場の部署の人間関係の不調から7年間勤めていた建設会社を辞めました。
会社を辞めてすぐ、派遣の工場作業員として住み込みの仕事に就き寮生活を始めました。派遣会社の給料は月15~16万円でしたが、日払いと前借りの返済で手元に金はほとんど、残りませんでした。このため家にはカップラーメンくらいしかありませんでした。
弁護人
事件当日のことを教えてください。
被告人
事件を起こしたのは派遣会社の近くでした。
銀行口座に現金が入っていないかと思って銀行のATMに行く途中でしたが、駐車場を通ると、窓が開いている車の助手席に蓋のないカバンとサイフを見つけ、一瞬の気の迷いで手を出してしまいました。
弁護人
今回の事件の費用弁済はどうした。
被告人
15日がたまたま派遣会社の給料日で36.000円が入金されたので、弁護士の先生にお願いして引き出してもらいました。
弁護人
これからどうしようと思っている。
被告人
頼りに出来る人はいませんし、身元引受人もいません。
更生保護会からやり直しできたら、それが一番やりやすいです。やり直したいという気持ちはありますが、やってみないと分かりません。
弁護人
どこで間違ったのか。
被告人
前の会社を辞めたことです。
この部署がいやと言ったのですが、聞いてもらえませんでした。
7年間続いて働いていたのは自分だけでした。
弁護人
人に対してどうでもいいやと思っていないか。
被告人
そんなこと思っていません。
検察官
執行猶予中ということは分かっていたはず。何故やった。
被告人
むちゃくちゃ金が欲しいということではなかったのです。今なら止めようと思えます。
検察官
継母は今はどうしている。
被告人
継母は何も知りません。
裁判長
どこを直したら、犯罪をしないのか?
被告人
真面目に仕事をしてお金があれば。
論告求刑
論 告犯行は身勝手でかつ安易、情状酌量の余地はない。
事件は偶発的ではない。
執行猶予中にも関わらず犯行に及んでおり、規範意識が鈍磨していると言わざるを得ないため、再犯の可能性がある。
求 刑被告人を懲役2年に処するを相当と思料する。
弁護人最終弁論
弁護人は弁論書は後で清書して提出するとして、熱意をもって弁論しました。
公訴事実は争いません。
公判で明らかになったように、被告人は苦労してきている。
少年院出所後の保護会の紹介の協力雇用主の建設会社は良かったのですが、ここを止めたことで被告人の歯車が狂い始めました。
妻に裏切られての離婚後の前回の事件でも、継母に拒絶されています。
人生苦労していない人間には、彼の苦しみは理解できません。
今回の事件は、自制心が弱くなっている状況での事件です。偶発的事件ではないというのは問題です。
被害者からの嘆願書もあります。
被告人は若く更生の気持ちもあります。
今回の事件は被告人がこの先の人生が見えない状況での犯行です。
被告人はやり直しのきく年齢です。あってはならない事件ですが、軽微な事件です。
弁護人としては、若い彼をもう1回助けてやってほしいと思っています。
執行猶予中の再犯ではありますが、再度執行猶予付きの判決をお願いします。
被告人最終陳述
やったことは事実なんで反省しています。
判 決
主 文被告人を懲役1年2月に処す。未決勾留20日を算入する。
訴訟費用を被告人に負担させない。
量刑理由
執行猶予中の事件であり、規範意識が乏しいと言わざるを得ないが、事件は特に悪質とも言えない。
情状に酌量の余地はない。
被害弁済も自身の給料から行い、更生意欲もあということで、裁判所としては精一杯の配慮をした。
被告人は今後もっと周りを頼ってください。
裁判の向う側
弁護人の熱意ある弁論実らず、実刑判決となってしまいました。
執行猶予中の犯罪を再度執行猶予を付けよというのは、弁護人も少し無茶だったのでしょうね。
私は被告人が手錠腰縄で法廷に入ってくる時の表情を前回審理の時と、判決言い渡しの時の2回とも見ていましたが、彼の表情はある意味悟りに似たような表情でした。あきらめでもなく希望でもない、悟りとしか言いようのない表情でした。これは他の被告人の表情とは少し違う表情でした。
彼のこれまでの悲惨な人生の歩みを聞くにつけ、これほどまでに人に裏切られ続けている人はこのような悟りの表情をするのでしょうか。ただ彼の場合、冷たい表情ではなく、明るさもまだ残っていたようでしたのでまだ安心です。
人に裏切られ続け、虐げられ続けてきた彼が刑務所でしっかり更生して、出所後は真面目に仕事をして幸せな人生を歩んでくれることを祈るばかりです。
今回弁護していた熱血弁護士は、別件のベトナム人女性の裁判でも熱心に弁論して、しっかり判決を勝ち取っていました。こんな弁護士ばかりだと良いですね。
平成32年4月〇日午後4時頃、被告人は居住地近くの商店街の中の駐車場に停めていた窓の開いた車両から、現金14.700円と免許証他の入った財布を窃取しました。
被告人が車上荒らしをするのを近くで目撃していた、被害車両の所有者の娘のうちの姉の方は、妹に事件の件を連絡して「金髪で白色のジャージ上下を着ている若い男を捜せ」と指示をして、自身は警察に通報しました。妹は被告人がパチンコ店から次のパチンコ店へと移動しているのを見つけ尾行し、妹から「被告人を見つけた」との連絡を受けた姉と警察官が駆け付けて、被告人は窃盗の容疑で逮捕されました。
姉のこの事件の目撃証言によると、被告人は駐車場で車のドア付近で立ち上がり、しゃがみ込んだ後に立ち上がって走り去ったということです。
被告人は、逮捕されたときの所持金は4.800円でした。当時新しい職場に変わったばかりで、その日の生活に精一杯の状況でしたが、当日は新しくできた彼女を自宅にタクシーで呼びつけて、5.000円をタクシー代として彼女に渡し、残りはパチンコと身の回りのものを買うのに使っていました。
被告人は、府内の中学校を卒業後クラブのボーイなどしていましたが事件を起こし、少年院に送致され、出所後は保護会の紹介で7年間住み込みで建設会社で働いていました。
建設会社では平穏に働いていましたが、事件の3ケ月前頃に人間関係に嫌気がさして退職しました。建設会社で月約30万円の収入がありましたが、その後工場作業員の派遣社員として、月約15~16万円で住み込みで働いていました。
中学卒業後、義理の親から見放され自棄になって5件の事件を起こし、最終的には少年院送致されました。
平成29年には、飲酒運転と車の窃盗で懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けており、今回の事件は前刑の執行猶予中に起こした事件です。
起訴状朗読
検察官が事件の概要に記載の公訴内容を読み上げました。
罪状認否
被告人:間違いありません。
弁護人:被告人と同意見です。
冒頭陳述・証拠調べ
検察官の冒頭陳述と証拠申請に対し、弁護人が全て同意したため、事件の概要記載の内容が証拠として審理されました。
弁護人証拠申請
弁護人からは次の2点が書証として申請され、検察官が同意したため審理されました。
①弁済金振り込み記録:被害金額14.700円を被害者の口座へ振り込んだ書証
②被害者からの嘆願書:「厳しい処分は希望しません」との被害者からの嘆願書
被告人質問
弁護人は、口の重い被告人に対し被告人質問をしながら、被告人の悲惨な生い立ちについて明らかにし、今回の事件の背景についても質問していきました。
弁護人
被告人が今まで生きてきたことについて話してください。
被告人
幼少時、実の両親が離婚しましたので、自分と姉は父親に引き取られました。その後、父は再婚しましたが、当時父はトラック運転手をしていましたので、家を空けることが多かったです。
継母は怖かったです。姉と私は虐待されることが普通でした。風呂にはよく沈められました。姉も同様です。
そして小学生の時、父が亡くなり継母に育てられることになりました。15歳の頃、継母が再婚して、再婚相手の男から「本当の子供じゃないから出ていけ」と言われましたので、家を出て1人で生きていくことになりました。
やがて大麻と窃盗に手を染めることとなり、警察に検挙され少年審判の時に実の母が来ましたが、実の父が自分のことを頼んでいなかったという理由で身元引き受けを拒否され、更に少年院に入れてくれと言われました。この際には祖母も来ていませんでした。
少年院は1年強の間収監され、出所後は公共施設の保護会の「矯正保護施設」から紹介された協力雇用主の建設会社で住み込みで働きました。結果的に保護会に紹介されて良かったと思っています。この時の建設会社では月30万円程度の収入がありました。
その後、結婚し子供が出来ましたが、ある日突然妻から性格の不一致を理由に電話で離婚を求められ、不本意ではありましたが離婚しました。後から分かったことですが、当時妻には別の男がいて裏切られていたのでした。
離婚はしましたが、仕事は続けました。
平成29年に、酒を飲んだいきおいで車を盗み無免許で車を運転し、更に車をぶつけて逮捕されました。この事件の裁判で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けましたが、この時どうやって車を盗んでか覚えてなく、ぶつけたところからの記憶しかありません。その裁判の際には当時の社長から情状を綴った手紙をもらいました。この時の車をぶつけた弁済費用は給料から返済しました。
この事件の時、弁護士の先生から継母に早めに出せるようにお願いしてもらいましたが、継母から拒絶されたそうです。
平成31年1月に、職場の部署の人間関係の不調から7年間勤めていた建設会社を辞めました。
会社を辞めてすぐ、派遣の工場作業員として住み込みの仕事に就き寮生活を始めました。派遣会社の給料は月15~16万円でしたが、日払いと前借りの返済で手元に金はほとんど、残りませんでした。このため家にはカップラーメンくらいしかありませんでした。
弁護人
事件当日のことを教えてください。
被告人
事件を起こしたのは派遣会社の近くでした。
銀行口座に現金が入っていないかと思って銀行のATMに行く途中でしたが、駐車場を通ると、窓が開いている車の助手席に蓋のないカバンとサイフを見つけ、一瞬の気の迷いで手を出してしまいました。
弁護人
今回の事件の費用弁済はどうした。
被告人
15日がたまたま派遣会社の給料日で36.000円が入金されたので、弁護士の先生にお願いして引き出してもらいました。
弁護人
これからどうしようと思っている。
被告人
頼りに出来る人はいませんし、身元引受人もいません。
更生保護会からやり直しできたら、それが一番やりやすいです。やり直したいという気持ちはありますが、やってみないと分かりません。
弁護人
どこで間違ったのか。
被告人
前の会社を辞めたことです。
この部署がいやと言ったのですが、聞いてもらえませんでした。
7年間続いて働いていたのは自分だけでした。
弁護人
人に対してどうでもいいやと思っていないか。
被告人
そんなこと思っていません。
検察官
執行猶予中ということは分かっていたはず。何故やった。
被告人
むちゃくちゃ金が欲しいということではなかったのです。今なら止めようと思えます。
検察官
継母は今はどうしている。
被告人
継母は何も知りません。
裁判長
どこを直したら、犯罪をしないのか?
被告人
真面目に仕事をしてお金があれば。
論告求刑
論 告犯行は身勝手でかつ安易、情状酌量の余地はない。
事件は偶発的ではない。
執行猶予中にも関わらず犯行に及んでおり、規範意識が鈍磨していると言わざるを得ないため、再犯の可能性がある。
求 刑被告人を懲役2年に処するを相当と思料する。
弁護人最終弁論
弁護人は弁論書は後で清書して提出するとして、熱意をもって弁論しました。
公訴事実は争いません。
公判で明らかになったように、被告人は苦労してきている。
少年院出所後の保護会の紹介の協力雇用主の建設会社は良かったのですが、ここを止めたことで被告人の歯車が狂い始めました。
妻に裏切られての離婚後の前回の事件でも、継母に拒絶されています。
人生苦労していない人間には、彼の苦しみは理解できません。
今回の事件は、自制心が弱くなっている状況での事件です。偶発的事件ではないというのは問題です。
被害者からの嘆願書もあります。
被告人は若く更生の気持ちもあります。
今回の事件は被告人がこの先の人生が見えない状況での犯行です。
被告人はやり直しのきく年齢です。あってはならない事件ですが、軽微な事件です。
弁護人としては、若い彼をもう1回助けてやってほしいと思っています。
執行猶予中の再犯ではありますが、再度執行猶予付きの判決をお願いします。
被告人最終陳述
やったことは事実なんで反省しています。
判 決
主 文被告人を懲役1年2月に処す。未決勾留20日を算入する。
訴訟費用を被告人に負担させない。
量刑理由
執行猶予中の事件であり、規範意識が乏しいと言わざるを得ないが、事件は特に悪質とも言えない。
情状に酌量の余地はない。
被害弁済も自身の給料から行い、更生意欲もあということで、裁判所としては精一杯の配慮をした。
被告人は今後もっと周りを頼ってください。
裁判の向う側
弁護人の熱意ある弁論実らず、実刑判決となってしまいました。
執行猶予中の犯罪を再度執行猶予を付けよというのは、弁護人も少し無茶だったのでしょうね。
私は被告人が手錠腰縄で法廷に入ってくる時の表情を前回審理の時と、判決言い渡しの時の2回とも見ていましたが、彼の表情はある意味悟りに似たような表情でした。あきらめでもなく希望でもない、悟りとしか言いようのない表情でした。これは他の被告人の表情とは少し違う表情でした。
彼のこれまでの悲惨な人生の歩みを聞くにつけ、これほどまでに人に裏切られ続けている人はこのような悟りの表情をするのでしょうか。ただ彼の場合、冷たい表情ではなく、明るさもまだ残っていたようでしたのでまだ安心です。
人に裏切られ続け、虐げられ続けてきた彼が刑務所でしっかり更生して、出所後は真面目に仕事をして幸せな人生を歩んでくれることを祈るばかりです。
今回弁護していた熱血弁護士は、別件のベトナム人女性の裁判でも熱心に弁論して、しっかり判決を勝ち取っていました。こんな弁護士ばかりだと良いですね。
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